社会福祉法人 苫小牧慈光会は、初代理事長である郡司徳男師を中心とする同士が相集い、静寂にして風光明媚な樽前の地を老人や障害者の福祉の楽園、いわゆる福祉村の建設と高邁な理想を掲げ、昭和40年以来着々と準備を進め、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、障害者支援施設、介護保険法並びに障害者総合支援法に基づく短期入所事業や居宅介護支援事業所、苫小牧市の委託による地域包括支援センター等々を運営、今日まで、老人福祉、介護保険制度、障害者福祉制度のもと、老人・障害者等に対する各種援助と地域福祉への貢献を目指し活動している。
S54.06.07 | 社会福祉法人苫小牧慈光会設立認可(厚生省社第539号) | |
.06.26 | 社会福祉法人苫小牧慈光会設立登記(法人事務所所在地:苫小牧市字樽前219-1) | |
.06.28 | 初代理事長に郡司徳男が就任 | |
S55.02.01 | 軽費老人ホーム樽前慈光園開園(定員:50名)[財団法人日本船舶振興会助成事業] | |
S57.06.01 | 特別養護老人ホーム樽前慈生園開園(定員:50名)[国庫補助事業] | |
S59.07.07 | 谷岡国司氏より身体障害者療護施設用地(樽前216-5、216-39)寄贈 | |
S60.02.23 | 法人事務所所在地の変更(所在地:苫小牧市字樽前216-5) | |
.04.01 | 身体障害者療護施設樽前かしわぎ園開園(定員:50名)[国庫補助事業] 苫小牧慈光会運営基金設置 | |
S62.07.03 | 社会福祉施設用地(樽前216-20)取得 | |
S63.06.25 | 地番216-39を分筆(地番216-39、216-40) | |
.07.01 | 社会福祉施設用地(樽前216-41)取得(地番216-39と等価交換) | |
H01.01.20 | 社会福祉施設用地(樽前216-3、216-23)取得 | |
.07.20 | 法人設立10周年記念公園造成 | |
.07.26 | 法人設立10周年記念式典・祝賀会(ホテルニュー王子) | |
H03.05.15 | 社会福祉施設用地(樽前219-18)取得 | |
H04.04.01 | 身体障害者療護施設増設(定員:80名)、短期入所専用居室8床[国庫補助事業] 身体障害者短期入所事業開始(定員:8名) 老人短期入所事業開始(空きベッド使用) | |
H06.02.28 | 軽費老人ホーム地域交流ルーム増設[財団法人中央競馬馬主社会福祉財団・社団法人函館馬主協会助成事業] | |
H07.09.01 | デイサービスセンター樽前慈生園開園(1日利用定員:25名)[国庫補助事業] 在宅介護支援センター樽前慈生園開園[国庫補助事業] 特別養護老人ホーム拡張改修[国庫補助事業] 老人短期入所事業変更(定員:8名) | |
H08.04.01 | 苫小牧市社会福祉協議会委託による在宅老人給食サービス開始(軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム) | |
H11.07.08 | 法人設立20周年記念式典・祝賀会(グランドホテルニュー王子) | |
H12.04.01 | 介護保険制度施行、介護保険法・生活保護法による施設・事業所の指定 介護老人福祉施設樽前慈生園の指定(定員:50名) 樽前慈生園短期入所生活介護事業所の指定(定員:4名) デイサービスセンター(通所事業所)樽前慈生園の指定(1日利用定員:25名) 樽前慈園居宅介護支援事業所(在宅介護支援センター併設)の指定 | |
H13.04.01 | 樽前慈生園短期入所生活介護事業所定員変更(変更後定員:6名) | |
.08.01 | デイサービスセンター樽前慈生園利用定員の変更(変更後1日利用定員:30名) | |
H15.04.01 | 支援費制度施行、支援費制度施設・事業所の指定 身体障害者療護施設樽前かしわぎ園(定員:80名) 樽前かしわぎ園身体障害者短期入所事業所(定員:8名) 樽前慈生園短期入所生活介護事業所定員変更(変更後定員:8名) | |
.09.01 | 支援費制度事業者の指定 樽前かしわぎ園児童短期入所事業所の指定(定員:8名) | |
H17.07.01 | デイサービスセンター樽前慈生園利用定員の変更(変更後1日利用定員:25名) | |
H18.03.31 | 在宅介護支援センター樽前慈生園の廃止(H18年4月1日付け施行改正介護保険法による苫小牧市在宅介護支援センター設置条例廃止による運営受託の廃止) | |
.04.01 | 苫小牧市西地域包括支援センター支所運営受託(H18年4月1日付け改正介護保険法による地域包括支援センター設置条例施行に伴う運営の受託) 介護予防通所介護事業開始(デイサービスセンター樽前慈生園) 介護予防短期入所生活介護事業開始(樽前慈生園短期入所生活介護事業所) 障害者自立支援法施行 | |
.10.01 | 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業(短期入所事業)指定(樽前かしわぎ園) 旧法指定施設に係る旧体系継続(身体障害者療護施設 樽前かしわぎ園) | |
H21.04.01 | 苫小牧市川沿地域包括支援センター運営受託(苫小牧市西地域包括支援センター支所の本所格上) | |
.06.26 | 法人設立30周年記念式典・祝賀会(グランドホテルニュー王子) | |
H22.04.01 | 障害者自立支援法に基づく新体系移行(樽前かしわぎ園) 身体障害者療護施設から障害者支援施設(生活介護・施設入所支援)へ変更 | |
H23.04.01 | 地域密着型特別養護老人ホーム ケアセンターしらかばの郷(定員:29名)・ケアセンターしらかばの郷(介護予防)短期入所生活介護事業所(定員:19名)開設[苫小牧市介護基盤緊急整備交付金] | |
.06.01 | 苫小牧市川沿地域包括支援センターの移転及び名称変更 移転先:苫小牧市しらかば町5丁目5-6 変更後名称:苫小牧市しらかば地域包括支援センター | |
H25.06.28 | 理事定数の削減(定数11名から定数8名へ) 第2代理事長に梅津良紀が就任 | |
H26.05.28 | 評議員定数の削減(定数23名から定数17名へ) | |
H28.03.01 | デイサービスセンター樽前慈生園利用定員の変更(変更後1日の利用定員:18名) | |
.04.01 | デイサービスセンター樽前慈生園サービス種別の変更 変更前:通常規模型通所介護・介護予防通所介護 変更後:地域密着型通所介護・日常生活支援総合事業 第1号通所事業(以上みなし指定)、介護予防通所介護 | |
H29.04.01 | 改正社会福祉法施行(改正法施行後 理事定数6名、監事定数2名、評議員定数7名) | |
H30.01.19 | 移転予定地(地番:苫小牧市美原町3丁目9-2)取得 | |
R01.06.21 | 第3代理事長に松神繁俊が就任 | |
R03.04.01 | 特別養護老人ホーム樽前慈生園及び樽前慈生園短期入所生活介護事業所の移転[北海道老人福祉施設整備事業、北海道介護サービス提供基盤等整備事業、苫小牧市高齢者福祉施設建設費補助事業]及び定員変更 移転先:苫小牧市美原町3丁目9-2 変更後定員:(特養)80名、(短期)空床型 |
1. 福祉施設職員としての資質の向上
利用者の基本的人権の尊重、及び利用者への適切なサービスの提供と生活の質の向上等について学び、施設職員としての基本を身につけます。
2. 職場の活性化
日々業務における情報交換を密に、確実に行うためのミーティングの充実、また、全体職員会議を始めとする諸会議の開催、職制の充実に取り組みます。
3. 規律・規範等の服務遵守
職務上の責任を重んじて業務に精励し、規則を守るとともに、礼儀を尊び、組織人として上司の指示・命令等、服務の基本原則を守ります。
4. 情報の開示
運営方針の徹底、苦情の公開、事故の報告等、社会福祉施設としての責務を果たし、より良い介護・福祉サービスの確立に努めます。
1. 研修会の開催
施設職員としての基本理念・姿勢等、モラルの再確認ができるような職員研修を取り入れると共に継続的に実施する。
また、外部研修については、従前通り全職種が公平に参加する機会を確保するよう留意する。
2. 職制の充実・強化
各現場の責任者は、施設の方針に則り、今まで以上に職員の指導を徹底すると共に、職員は、その指導を真撃に受け止める姿勢を持つこと。また、そのためには各責任者及び管理者は、更なる研鐘に努めなければならない。
3. ミーティングの充実
朝・夕のミーティングでは、利用者への処遇を含め業務上必要な情報の交換を行い、諸々の対応を統一し、それぞれの事例に対して共通の認識のもとで業務に当たれるよう充実を図る。
4. サービス提供の基本理念・目標の徹底
真に利用者本位のサービス提供のための基本理念・目標については、諸会議において定期的に再確認をし、サービス提供者としての意識を喚起する。
私たち苫小牧慈光会職員は、介護福祉ニーズを有する全ての人々が住み慣れた地域において安心して老いることができ、支援を受けながら暮らし続けていくことができる社会の実現を願っています。
そのため、私たち苫小牧慈光会職員は、一人ひとりの心豊かな暮らしを支える福祉の専門職として、ここに倫理綱領を定め、自らの専門的知識・技術及び倫理的自覚を持って最善の福祉サービスの提供に努めます。
(利用者本位、自立支援)
1. 苫小牧慈光会職員は、全ての基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービス等を提供していきます。
(専門的サービスの提供)
2. 苫小牧慈光会職員は、常に専門的知識・技術の研績に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスの提供に努めます。また、介護福祉サービス等の質的向上に努め、自己の実施したサービスについては常に専門職としての責任を負います。
(プライバシーの保護)
3. 苫小牧慈光会職員は、プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守ります。
(包括的サービスの提供と積極的な連携・協力)
4. 苫小牧慈光会職員は、利用者に最適なサービスを包括的・継続的に提供していくため、福祉・医療・保健その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動します。
(利用者ニーズの代弁)
5. 苫小牧慈光会職員は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁していくことも重要な役割であると確認したうえで、考え、行動します。
(地域福祉の推進)
6. 苫小牧慈光会職員は、地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職として常に積極的な態度で住民と接し、介護問題に対する深い理解が得られるよう努めるとともその介護力の強化に協力していきます。
(後継者の育成)
7. 苫小牧慈光会職員は、全ての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。
社会福祉法人苫小牧慈光会(以下、「当法人」という。)は、個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」という。)の重要性を認識してその保護に関する社会的責任として、特定個人情報等の適正な取扱いの確保に取り組むため、当法人が、役職員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、役職員等に周知し、徹底を図ります。
役職員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当法人が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。
当法人は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
① 役職員に係る個人番号関係事務
ア. 給与給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
イ. 雇用保険届出事務
ウ. 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
エ. 健康保険・厚生年金保険届出事務
オ. 国民年金の第3号被保険者の届出事務
② 役職員以外の個人に係る個人番号関係事務
ア. 報酬・料金等の支払調書作成事務
イ. 不動産の使用料等の支払調書作成事務
ウ. 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
1.当法人は、特定個人情報等の漏洩、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また。職員に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行います。
2.取得した特定個人情報等は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)で認められている場合を除き、第三者への提供はいたしません。
3.特定個人情報等の取り扱いについて、役職員等の承諾を得て第三者に委託する場合には、特定個人情報保護について当法人と同等以上の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要且つ適切な監督を行います。
当法人は、番号法その他特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全職員が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。
当法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び法人規程類を継続して改善します。特定個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全職員が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。
当法人は、特定個人情報等の取り扱いに関する苦情及び相談に対し、適正に対応いたします。
本基本方針並びに特定個人情報等の適切な取扱いに関する苦情・相談に関するお問合せ先
1)社会福祉法人苫小牧慈光会法人本部 | 電話:0144-67-6308 |
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2)障害者支援施設樽前かしわぎ園 | 電話:0144-67-6308 |
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3)軽費老人ホーム樽前慈光園 | 電話:0144-67-4467 |
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4)特別養護老人ホーム樽前慈生園 | 電話:0144-67-5601 |
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5)デイサービスセンター樽前慈生園 | 電話:0144-68-3288 |
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6)樽前慈生園居宅介護支援事業所 | 電話:0144-68-3268 |
7)地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 | 電話:0144-71-1661 |
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8)苫小牧市しらかば地域包括支援センター | 電話:0144-71-5225 |
ここ数年LineやTwitter、Facebookに代表されるソーシャルネットワークサービス(略語SNS)が爆発的に普及し、人々の情報発信やコミュニケーションの重要な手段となっています。ソーシャルメディアは、個人と個人、個人と集団、個人と社会を繋ぐ新しいメディアとして、社会の在り方に大きな影響を及ぼす存在となっています。
一方で、不用意な発言によりトラブルが生じたり、意図していなくても思わぬ誤解により、非難や攻撃を受けてしまうリスクがあるのも事実です。ユーザー本人だけでなく、利用者や家族、周りの関係者や所属する組織に迷惑が及んでしまう場合もあります。
福祉サービスを取り巻く状況として、情報の共有化、透明性の確保等、種々指摘されているところでありますが、ユーザーは、ソーシャルメディアについての正確な知識と社会規範に則した利用技術を身につけておく必要があります。
社会福祉法人苫小牧慈光会ソーシャルメディアガイドラインは、苫小牧慈光会の公式サイトはもちろんのこと、当法人の職員として在籍するすべての職員、及び当法人の業務に携わる業務委託先の方など(以下、「法人関係者」という。)を対象に、ソーシャルメディアを利用するにあたって、遵守していただきたい基本的な事項を定めたものです。
ソーシャルメディアにおける自己の情報発信に責任を持ち、発信する場合は有益な情報を積極的に行う。発信する情報の正確性または表現方法に留意し、閲覧者に誤解を与えないように十分注意する。そして、一度ネットワーク上に公開した情報は完全に削除できないことを十分に理解し、情報発信は慎重に行う自覚と発信者はその発信に責任を負いましょう。
1. 基本的人権、肖像権、著作権等に十分留意しましょう。
2. 法人が定めている就業規則を遵守しましょう。
3. 業務上知り得た機密情報の開示・漏洩を禁止します。
4. 事業所等利用者の個人情報の取り扱いについては、特に厳密な秘密保持が必要です。
1. インターネット上には不特定多数の利用者がアクセス可能であることを常に意識しましょう。
2. インターネット上では、必ずしも匿名性が確保されるわけではないことを認識しましょう。
3. 発信する情報に関して正確に記述するとともに、誤解を招く表現にならないように留意しましょう。
4. 特に福祉や業務に関する内容を発信する場合は、性格で客観的な記述を心がけましょう。
5. 意図していなくても、自らの発信が他人を傷つけたり、不快にさせたりした場合は、誠実に対応し、正しく理解されるよう努力しましょう。
6. 自らの発信に対して攻撃や誹謗中傷などがあった場合は、冷静に対応し無用な議論にならないようにしましょう。
情報発信にあたっては、法令及び当法人の諸規程や倫理規定等を遵守しましょう。誹謗中傷を含む発信や反社会的内容の発言により、当法人または第三者の名誉を毀損したり、個人のプライバシーを侵害しないようこと、また、当法人または第三者の利益を侵害するような行為をしないように注意しましょう。
※ソーシャルメディアにおける当法人関係者からの情報発信は、必ずしも当法人の公式な発表や見解を表すものではありませんので、その点につきましてあらかじめご了承ください。